改正民法611条と大建ビルテクノ
- 2020.05.08
- ブログ
2020年4月から改正民法611条が施行されます。
さっそく改正前と改正後の条文の一部を比べてみたいと思います。
<改正前民法>
(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
第611条
1 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
↓
<改正後民法>
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第611条
1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
法律の文章ってムズカシイですよね(><)
細かく言葉が変わっていますが、ここでは1項の改正前「賃借人は~賃料の減額を請求できる」が、改正後には「賃料は~減額される」となったのにフォーカスしたいと思います。
請求うんぬん無しに減額されると明記してあります。
これはオーナー様の負担が義務化されたと考えられるのではないでしょうか。
入居者様としては、トイレやエアコンが1日でも使えない状態は大変苦痛です。
普通に生活して使用している上で設備の故障や不具合は時たまあるものですが、オーナー様の立場では、なるべくそのような事が起こらないようにしたいですよね。
その為にできることはと考えると、当社では、退去後の見積り時に設備機器の使用年数に注視し、必要に応じて新規交換の提案をしていきたいと思っております。