原状回復義務
- 2020.07.31
- ブログ
こんにちは(^^♪
最近暑かったり寒かったりしていて、体調を崩してないですか?
コロナの勢いは収まらないし、このコロナ生活にも慣れてきたしで手洗い・消毒・ソーシャルディスタンスなどが雑になってきているので、今一度気を引き締めていきます!
さて、約120年ぶりに見直しがされ4月より施行された「民法改正」の事を5月にご紹介しました。
今日はその中から、退去時の原状回復に関係する内容を法務省のサイトから少しご紹介したいと思います。
「通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」
通常損耗や経年変化の例
・家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡
・テレビや冷蔵庫設置による後部背面の電気ヤケ
・日照等自然によるものの壁紙の変色、画びょうやピンの穴
・地震で破損したガラス
通常損耗や経年変化に当たらない例
・たばこのヤニ
・ペットによる柱等のキズ
今までの民法ではこのような原状回復についての基本的なルールが定められていなかったので、退去の立会時にもめてしまうことも少なくありませんでした。
明文化された事により、そのようなことも減るのではないでしょうか。
しかしお部屋によっては賃貸契約書に賃借人の負担等について書かれている事がありますので、退去する際には契約書を確認してくださいね。